徳島に3拠点!債務整理(任意整理)のことなら司法書士法人小笠原合同事務所(徳島)へ!
司法書士法人小笠原合同事務所(徳島)
運営:司法書士法人小笠原合同事務所
徳島市内を中心に、県西部(鴨島事務所)・県南部(海南事務所)に支所を設けており、
徳島県全域で対応可能です。
本店 ※徳島駅から徒歩8分!
〒770-0905 徳島県徳島市東大工町一丁目19番地
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〒775-0203 徳島県海部郡海陽町大里字尾ノ鼻36番地2 1F
受付時間 | 平日9:00~18:00、土曜9:00~17:00 |
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定休日 | 日曜・祝日 ※ご予約いただければ上記以外の日時も対応可能です。 |
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メールでのご相談は24時間お気軽にどうぞ!
●取扱い業務:債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
自己破産とは、保有している大きな財産を換価処分して、借金を全て帳消しにする手続き。
徳島にお住まいの方が自己破産を行うためには、徳島地方裁判所に申し立てを行い、認可してもらう必要があります。
お住まいの地域によって管轄は異なりますが、徳島市在住の方であれば徳島地方裁判所本庁となります。
このような方は、お気軽にご相談ください。
相談料は、電話・メール・対面の全てが無料となっております。
債務整理相談センター(徳島)では、自己破産の解決実績豊富な司法書士があなたの借金問題解決のために徹底サポートいたします。
所在地 | 【本店】 【鴨島事務所】 【海南事務所】 |
電話番号 | 0120-062-019 |
営業時間 | 平日:9時~18時/土曜:9時~17時 ※ご予約いただければ上記以外の日時も対応可能です。 |
代表弁護士 | 小笠原 哲二 (徳島県司法書士会所属 登録番号 294号) (徳島県行政書士会所属 登録番号 07370928号) |
相談料・診断料 | \0 |
自己破産手続き費用 | \250,000~ |
自己破産は借金の返済が困難になった人がおこなう債務整理の一つです。
自己破産はすべての借金がゼロになるという特徴があります。
ただ、その一方で一部の財産を除くすべての財産を没収されてしまうという大きなデメリットがあるのも特徴です。
借金の額やどれくらい返済が苦しいのかは、人によって差がありますが、単純に返済が苦しいから自己破産選択するのは早計です。
債務整理には自己破産以外にも方法があるので、借金の状況に合わせて自分に適した方法を選択するといいでしょう。
まずは自己破産と他の債務整理の方法の違いをわかりやすく解説します。
任意整理とは裁判所を介さずに、債権者(借金をした相手)と交渉をして今後の返済について話し合いにより解決する債務整理です。
借金の滞納分の利息と今後発生する利息をカットしてもらい、元金のみを3~5年ほどで返済していくことになります。
自己破産の場合は官報に載ってしまいますし、家や車などの財産も没収となるため、他人に知られる可能性は高くなります。
ですが、任意整理だと他人に知られることもほとんどありませんし、また財産が没収されることもありません。
そのため、もっとも利用する人が多い債務整理の方法です。
カードローンなど金利の高い借金が多い人は利息負担も大きいですから、利息をカットしただけでも着実に借金を減らしていけます。
ただ、任意整理は利息のみカットする方法ですので、返済額を大幅に減らすことは難しいという側面もあります。
高額な借金がある場合、任意整理は不向きであると言えます。
また、「債権者は本当に任意整理に応じてくれるのだろうか」という不安もあることでしょう。
もちろん、債権者からすれば、任意整理せずにしっかりと返済してもらいたいのは当然です。
ですが、返済が苦しくなっているのですから、これを認めなければ個人再生や自己破産の手続きをされてしまう恐れもあります。
そうなると、元金すら戻ってこないのですから、交渉に応じる可能性は高いのです。
ただ、任意整理は借金を選ぶことができるため、本人が交渉すると決裂することもあります。
確実に交渉を成功させるには司法書士などの専門家を介して交渉するのがベストです。
個人再生とは裁判所を介して、借金の元金を大幅に減額(5分の1程度まで)でき、それを3~5年で返済していく債務整理です。
自己破産も個人再生も手続きをすれば官報に載ってしまいますし、任意整理のように借金を選んで手続きすることもできないため保証人付きの借金だと、保証人に迷惑をかけてしまうこともあります。
そういう意味では、自己破産も個人再生も大きなデメリットがあることには違いありません。
ただ、自己破産だと家や車などの財産を没収されてしまいますが、個人再生の場合は条件さえ満たせば財産は残しながら借金を減らすことできます。
財産を没収されないため、やり方次第では会社や知人はおろか家族にさえ内緒で手続きができる可能性があります。
それでいて任意整理よりも毎月の返済額を大幅に減らすことができるので、借金の額が大きい方でも支払っていきやすいでしょう。
ただ、個人再生の場合は必要な書類が増えますし、手続きも複雑になっていきますので、司法書士に依頼すべきです。
債務整理の種類を理解できたとしても、ご自分でどの債務整理が適しているのかは判断が難しいことでしょう。
もっともデメリットが少ない任意整理をしても、結局は返済が苦しいままで何も変わらないというケースも出てくる可能性があります。
逆に、自分では自己破産しかないと思っていても、任意整理や個人再生でもなんとかなるかもしれないのです。
そういった判断も含め、手続きのスピーディーさや正確さを加味すると、司法書士に相談して進めていくことをベストであると言えるでしょう。
徳島には無料相談ができる司法書士事務所もありますから、早めに相談してみてください。
自己破産といっても手続きの方法は財産に応じて『管財事件』と『同時廃止』に分けられます。
管財事件と同時廃止の手続きの違いによって、手続きが終わるまでの期間が大きく変わってきます。
管財事件とは33万円以上の現金や20万円以上の財産をもっている人や、免責不許可事由に該当する人がおこなう自己破産の手続きです。
財産が残っているため、その財産は換価し債権者に公平に配分し弁済することになります。
それをおこなうのは裁判所が選任した破産管財人で一般的にはその地域の弁護士が選ばれることが多いです。
管財事件となると、財産の調査や売却、債権者への分配などさまざまな手続きが必要となるため、手続きが終わるまでに時間がかかってしまいます。
半年~1年ほどかかるのが一般的です。そして手続き中は長期間居住地を離れることを制限されるため、裁判所の許可なしでは海外旅行はもちろん長期の国内旅行には行けなくなります。
また引っ越しする際にも裁判所の許可が必要になるなど、いろいろな制約が出てくるのも管財事件の特徴です。
同時廃止とは、基本的に管財事件とはならないケースがすべて同時廃止となります。
現金も目立った財産もない時には破産管財人も不要ですから、破産手続きの開始と同時に手続きも終わるのです。
そもそも自己破産は最終手段となる債務整理ですから、財産や現金もほとんどないことが多いでしょう。
そのため自己破産をする人の約7割は同時廃止が適用されています。
同時廃止の場合は管財事件と違って旅行や引っ越しなどの制限がないのが特徴です。
自己破産はあまりいいイメージを持つ人はいませんが、そんなことはありません。
自己破産をしたくないから、と任意整理や個人再生をしても最終的には自己破産せざるを得なくなることもあります。
むしろそのほうが長く苦しむことになるかもしれないのです。
もちろん、自己破産を推奨するわけではありませんが、躊躇している人はいくつかある自己破産のメリットを知っておきましょう。
自己破産の最大のメリットといえるのが、すべての借金がゼロになるということでしょう。
任意整理や個人再生だと、手続き前よりは返済は楽になるとはいうものの返済は続いていきます。
そのため、生活が一気に楽になるわけでもないのです。
財産は没収されてしまいますが、そもそも家や車などの大きな財産がない人は、生活が変わらないまま借金だけがゼロになるので、その後の生活は楽になるケースがほとんどです。
自己破産を考えている方は、借金の返済や税金・公共料金の滞納などをしている方も多いでしょう。
執拗な電話や督促のハガキや振込用紙なども送られて来ますから、そのたびに嫌な気持ちになってしまうものです。
家族がいれば、それを指摘されて喧嘩になることもありえます。
自己破産は手続きがすべて終わるまでに半年~1年ほどかかるのですが、司法書士などの専門家に依頼し債権者に受任通知を送れば、そこで督促や請求がストップします。
つまり、自己破産の手続きが終わらなくても、専門家に依頼するだけで、精神的な苦痛から解放されます。
自己破産をすると家や車などの財産が没収されるのですが、なにも本当に一切のものが没収され無一文になるわけではありません。
自己破産には自由財産というものがあり、これに該当するモノに関しては自己破産をしても残すことができます。
まとめると以下のようなモノになります。
このように、家は残すことは無理ですが、新しい生活をスタートできるだけの財産は残せるのです。
債務整理にはいくつかの方法がありますが、その方法によっては利用できない人もいます。
例えば無職で再就職の見込みがない人などは、任意整理や個人再生はできません。
なぜなら、任意整理や個人再生だと返済額は少なくなっても、返済するだけの能力がないからです。
自己破産であれば、免責不許可事由にあたるなどの状況でなければ、原則として誰でも申請できます。
自己破産することの大きなメリットは、これまでの精神的にも苦しい生活から解放されるということです。
家や車などの主だった財産はなくなってしまうものの、自己破産することで人生をリスタートできるのです。
任意整理や個人再生だと、毎月の返済額は少なくなるものの借金は残ります。
自己破産なら、借金の支払いはなくなるので、気持ち的にもスッキリできます。
もちろん5~10年ほどはブラックリストに載ってしまうので、新たな借金はできませんし、クレジットカードも持てません。
ですが、貯金もできるようになりますし、それほど不自由さは感じないでしょう。
ブラックリストから消える10年が経過した頃には、何不自由ない生活になっている可能性もあります。
自己破産をせずに滞納しながらひたすら頑張り続けるのもいいですが、それでは10年経っても何も変わらないかもしれません。
ですので、まずは専門家にも相談して思い切って自己破産を検討してみるのも良い方法と言えるでしょう。
自己破産はいくらの借金であろうとゼロにして新しい生活をスタートできる債務整理です。
ただ、数百万円にも及ぶであろう借金を帳消しにするわけですから、それ相応のデメリットはあります。
自己破産後に後悔することにないよう、考えられるデメリットを知っておきましょう。
一番大きなデメリットといえば、やはり家などの財産を失ってしまうことです。
自由財産は残すことができるとはいえ、家はローンの有無に関わらず手放すことになります。
また、車も20万円を超える価値のあるものなら対象です。
自己破産はすべての借金が対象になるので、保証人を付けている借金があればその分に関しては保証人が弁済することになります。
しかも、毎月支払っていくのではなく、ほとんどのケースでは一括返済となってしまうのです。
そのため、金額によっては保証人も預金や財産を手放して返済、もしくは保証人も自己破産せざるを得なくなることも十分考えられます。
保証人が家族というケースもあるでしょうが、そうなると家族や夫婦で自己破産せざるを得なくなるでしょう。
基本的に没収される財産は本人名義のものですが、たとえば子供のためにかけていた学資保険などは解約せざるを得なくなり、家族に迷惑をかけることは避けがたいといえます。
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として載ってしまいます。
俗にいうブラックリストというものです。
自己破産でブラックリストに載ると、およそ5~10年は消えることはありません。
その間、借金はもちろんクレジットカードを作ることができなくなります。
自己破産すればすべての借金がゼロになるのですが、すべての支払いは不要になるわけではありません。
例えば以下のようなものは免除されないので注意しましょう。
これ以外にも慰謝料や損害賠償金などは状況によって免除されないケースもあります。
自己破産は管轄の裁判所に申し立てすることになります。徳島県内であれば、徳島市にある徳島地方裁判所本庁、阿南市にある徳島地方裁判所阿南支部、美馬市にある徳島地方裁判所美馬支部の3つです。
以下では徳島で自己破産する際の流れを解説します。
このように、自己破産はさまざまな手続きをしてようやく決定します。
徳島で自己破産した場合は、以下のようなスケジュールになるのが一般的です。
自己破産手続きは専門家に依頼してから、同時廃止の場合は3ヶ月~半年、管財事件の場合は半年~1年ほどかかります。
ただあくまでこれは目安であって、状況によってはもっと時間がかかることもあります。
さらに裁判所に申し立てをするまでには、さまざまな書類を準備する必要があり、そこから遅れてしまうとさらに時間がかかってしまうでしょう。
スムーズに自己破産を終わらせるためには、自分でもある程度の流れを知っておき、準備できるものは早めにそろえておくことです。
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