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「自己破産をしたらどんなデメリットがある?」
「自己破産するメリットはあるのだろうか」
自己破産はイメージが悪く、デメリットばかり気になる人が多いことでしょう。
ですが、自己破産することのデメリットは、実はそれほど大きくなかったりするのです。
今回は自己破産することのデメリットとメリットを解説しています。
自己破産は借金をゼロにする代わりに、いろいろなデメリットがあります。
自己破産に関してはさまざまな噂があり、中には真実とは違うウソの話もあるのです。
まずはウソの噂について解説していきます。
自己破産をしても選挙権などの公民権がなくなることはありません。
選挙に投票することはもちろん、被選挙権もなくなりませんので、選挙に出ることも可能です。
パスポートは一部犯罪歴などがある人は取得を制限されることがあります。
ですが、自己破産は犯罪ではありませんので、パスポートを取得するとこも更新することも可能。
ただ、自己破産の管財事件となった場合に、手続き期間中のみ長期間居住地を離れることが制限されています。
そのため、手続きが完了するまでの半年~1年は海外旅行にも長期の国内旅行も制限されるのです。
ただ、この場合も裁判所の許可を得れば旅行はできますし、実際は自己破産手続きをしている時はお金にも余裕がはずですから、仕事で出張すること以外に旅行する人はまずいません。
確かにギャンブルでの借金は免責不許可事由にあたるため、原則として自己破産は認められません。
ですが、実際にギャンブルや浪費で借金が膨れ上がってしまった人は非常に多いです。
そして、どこまでがギャンブルや浪費による借金なのかも判断は難しいでしょう。
ギャンブルや浪費が原因のため自己破産できないとなれば、本来の救済の目的は果たされません。
自己破産には裁量免責という裁判官の判断で自己破産を認めるケースもあります。
そのため、よほどの悪質でない限りはギャンブルや浪費で借金を作ったとしても自己破産できることが多いです。
自己破産のイメージはどうしても悪いものです。
実際に、会社に自己破産したことがバレてしまうと、解雇されてしまうのでは、と不安に思う人もいることでしょう。
そうしたことから、「自己破産で解雇された人がいる」、などとウソの噂がたっています。
もちろん、自己破産をしても会社に解雇されることはありません。
そもそも会社にバレることも少ないですし、自己破産を理由に解雇するのは不当解雇になります。
自己破産をしてもしっかり働いているなら、問題ないでしょう。
では自己破産することでの実際のデメリットを見ていきましょう。
一番大きなデメリットは、財産を没収されてしまうことです。
マイホームがある人は、住宅ローンの有無に関わらず手放さなければいけません。
ただ、噂されるデメリットには『すべての財産が没収される』といわれますが、実際は一部の現金を含め自由財産といわれる財産は残すことができるので、すべての財産がなくなるわけではないのです。
もう一つのデメリットは保証人に迷惑をかけてしまうことです。
自己破産はすべての借金がゼロになるのですが、保証人付きの借金に関しては、返済はそのまま保証人に請求されます。
しかもその場合は一括返済になることがほとんどです。そのため、保証人によっては一括返済できず、家や車を売却したり、時には自己破産したりしなければいけなくなることもあるでしょう。
保証人は信頼できる相手でなければなってもらえません。
そういった意味では、自己破産をすると自分を信頼して保証人になってくれた人を裏切る形になり、大きなデメリットとなるのです。
自己破産に関する噂には『自己破産したら公務員になれない、子供も職業を制限されてしまう』などという話もあります。
これについては間違った情報です。この噂の発端にあるのが、このデメリットでしょう。
自己破産をすると、一定期間特定の職業に就くことができません(職業上の欠格事由)。対象となる職業としては以下の通りです。
ただ、これもあくまで一定期間です。
その期間とは破産手続きの期間中のみであり、自己破産の手続きは半年~1年くらいかかるので、その期間のみこれらの職業に就けません。
ただ、その期間が過ぎれば同じようにこの職業に就くことができます。
ですので、公務員にもなれますし、ましてや子供の職業に悪影響を与えることなどありません。
自己破産すると信用情報機関に事故情報として載ってしまいます。
俗にいう『ブラックリストに載る』ということです。
金融機関への借金の申し込みや、クレジットカードを申し込みでは金融機関やカード会社がその人の信用情報をチェックします。
そこでブラックリストに載っているのがわかれば、審査で落ちてしまいます。
自己破産をするとブラックリストに載るわけですから、その期間の借金はできませんし、クレジットカードを持つこともできません。
自己破産に関しての噂では『一生借金ができない、クレジットカードを持てない』といわれますが、これも嘘です。
あくまでブラックリストに載っている期間は、自己破産の場合はおよそ5~10年ですから、それが過ぎれば審査が通る可能性はあります。
ただ、借金を帳消しにした当該の金融機関やカード会社だと、自社にその情報が残っているため、審査で落ちてしまう可能性はあります。
それ以外の金融機関やカード会社なら、過去に自己破産をしたという理由で審査が落ちることはないです。
自己破産すると官報に手続き開始の時と決定の時の合計2回載ってしまいます。
官報とは国が発行する新聞のようなもので、そこに『この人は自己破産の手続きを開始(決定)しました』と名前と住所まで載るのです。
官報は一般人でも見ることができるので、周囲に内緒にしていたとしても官報を見て自己破産したことがバレてしまうリスクはゼロではありません。
とはいえ、官報は一般人が見ることはほとんどありませんし、たまたま見かけるなんてこともまずないでしょう。ですので、ゼロではないものの限りなくゼロに近いのです。
自己破産することでのデメリットは噂されるほどではない、とはいうものの決して小さなことではないでしょう。
ただ実際はデメリットよりもメリットのほうが大きいと考えることもできます。
自己破産で一番大きいメリットはすべての借金がゼロになることでしょう。
財産が没収されるという大きなデメリットもありますが、そもそも自己破産を決意する人は、財産を処分しても完済できない状況にあります。
もし財産をすべて売却して完済できるのであれば、わざわざ自己破産などしなくてもいいのですから。
それどころか、自己破産をすれば、自由財産は残すことができますから、財産をすべて処分してしまうよりも良いでしょう。
そもそも、家や車などの財産がない人もいるでしょう。
その人からすれば財産の処分もほとんどなく、借金がゼロになるのですから、やはりメリットのほうが大きいです。
債務整理には自己破産の他に任意整理や個人再生という方法があります。
任意整理や個人再生は、返済が楽になるというメリットはありますが、手続きが終わっても返済が続き、完済してはじめて精神的にも苦しい生活からも解放されます。
ですが、自己破産は借金がゼロになるので手続きが終わった瞬間から新しい生活をスタートできます。
それどころか、司法書士などの専門家に自己破産を依頼し、債権者に受任通知を送った時点で、督促はストップされます。
自己破産する人は、督促の電話やハガキで精神的にも追い詰められているものです。
それが依頼したらすぐになくなるわけですから、その時点から精神的に解放される事でしょう。
自己破産はいろいろなデメリットがありますから、できることなら手続きしたくないものです。
そのため、苦しくて精神的につらい日々を過ごしながら自己破産せずにがんばる人もいます。
もちろん本来なら、なんとしてでも借りたお金は返済しなければいけない、と思うのは素晴らしいことです。
ですが借金が多いとコツコツ返済してもなかなか先が見えないということでしょう。
10年間がんばり続けても、苦しい生活から抜け出せない人もいますし、それどころかますます状況が悪化している人もいます。
自己破産すると『ブラックリストに載ってしまう』というデメリットがありますが、これはおよそ5~10年経過したら消えるのです。
自己破産をして借金がなくなり、長くても10年経てばクレジットカードを持つことも借金をすることもできるようになります。
デメリットはいろいろありますが10年後にはブラックリストも消えている、ということを考えれば、これも自己破産することのメリットでしょう。
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