徳島に3拠点!債務整理(任意整理)のことなら司法書士法人小笠原合同事務所(徳島)へ!
司法書士法人小笠原合同事務所(徳島)
運営:司法書士法人小笠原合同事務所
徳島市内を中心に、県西部(鴨島事務所)・県南部(海南事務所)に支所を設けており、
徳島県全域で対応可能です。
本店 ※徳島駅から徒歩8分!
〒770-0905 徳島県徳島市東大工町一丁目19番地
鴨島事務所 ※鴨島駅徒歩10分!
〒776-0005 徳島県吉野川市鴨島町喜来字宮北485番地1 税理士法人アクシス 川人税理士事務所内
海南事務所 ※阿波海南駅から徒歩5分!
〒775-0203 徳島県海部郡海陽町大里字尾ノ鼻36番地2 1F
受付時間 | 平日9:00~18:00、土曜9:00~17:00 |
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定休日 | 日曜・祝日 ※ご予約いただければ上記以外の日時も対応可能です。 |
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メールでのご相談は24時間お気軽にどうぞ!
●取扱い業務:債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
このような方は、債務整理相談センター(徳島)にご相談ください。
経験豊富な司法書士があなたの過払い金請求をサポートいたします。
過払い金があるかどうかの調査や、過払い金についての相談は無料ですので、お電話かメールにてお気軽にお問い合わせください。
債務整理相談センター(徳島)は、徳島県内に3拠点(徳島本店・鴨島・海南)ございますので、ご都合のよろしい拠点をご利用ください。
所在地 | 【本店】 【鴨島事務所】 【海南事務所】 |
電話番号 | 0120-062-019 |
営業時間 | 平日:9時~18時/土曜:9時~17時 ※ご予約いただければ上記以外の日時も対応可能です。 |
代表弁護士 | 小笠原 哲二 (徳島県司法書士会所属 登録番号 294号) (徳島県行政書士会所属 登録番号 07370928号) |
相談料・診断料 | \0 |
過払い金請求費用 | \30,000/1社につき 過払金返還額の20%/成功報酬 |
当センターでご相談いただいてから、過払い金請求が完了するまでの流れをご紹介します。
まずは当ホームページ内の無料の電話相談かメール相談にてお問い合わせください。
ご来所いただき、詳細なお話を伺います。内容に納得いただけましたらご依頼ください。
カード会社に過払い金請求の交渉を行います。場合によっては裁判となります。
カード会社との交渉が成立すると、過払い金が返還され、お手元にお金が戻ってきます。
借入契約をすると必ず元本に「利息」がつきますよね。
借りたお金は返す必要がありますが、じつは「利息」はどれだけとってもいいという訳ではなく、法律により規制されています。
たとえ借り手がその利息を承知してお金を借りているのだとしても、利息については契約内容よりも、法律が優先されるようになっているのです。
過払い金とは、カード会社から法外に高い利息で借入していた借金を、利息制限法の基準の利息で計算しなおすことで明らかになる、法律的には支払う必要がなかったお金のことです。
知らない間に、法外な利息で返済を続けていると、借金が減額するばかりではなく、余分に支払ったお金が返還されることもあります。
主に消費者金融は、2008年以前まで、利息制限法の上限金利を上回る金利で、貸付をおこなっていました。
一方で法律では借入金に対しての利息に制限を厳しく定めています。
なお、この法律を「利息制限法」と呼びます。借入金額に対しての、利息の制限については、下記の通りです。
借入金額 | 違法な金利 |
10万未満 | 20%以上 |
100万未満 | 18%以上 |
1000万以上 | 15%以上 |
それでは何故、支払う必要がない過払い金が発生するようなことが起きていたのでしょうか?
じつは、「利息制限法」に違反した契約は無効となるのですが、「出資法」では、刑罰金利(29.2~20%)を超えなければ刑事処罰を免れることが可能だったのです。
この法の抜け道を利用して多くの業者が年利29%以上もの、違法な金利をとり続けることが可能だった訳です。
消費者金融が契約書に盛り込んでいる金利は、民事の利息制限法では違法となるのですが、刑事法の出資法では違反とならない。
つまり白でも黒でもない、グレーゾーン金利ということになり問題となっていました。
現在では利息制限法を超える利息を取ることは、完全に違法扱いとなりかつてのようなグレーゾーン金利での貸付は不可能となっています。
消費者金融から借金をしている人の中には、利息制限法の上限金利にもとづいた「引き直し計算」をすれば借金は減額できる可能性がありますし、もしかすると過払い金が借金を上回っていて、お金が返還されることもあります。
なお、この「引き直し計算」とは、それまで借りたり返したりした返済履歴を詳細にチェックして、利息制限法の定める利息を適用し、再計算することです。
引き直し計算をするには、まず請求先の消費者金融から、取引履歴を取り寄せます。
この取引履歴には、貸金業者との返済取引の記録が残っています。
なお、取引履歴の開示は、借り手の権利として保障されているものなのであり、業者は開示する義務があるので、拒否することはできません。
取引履歴を参照して、利息制限法の上限金利以上の金利で取引していたものを、利息制限法の上限金利15~20%内で、再計算します。
過払いが発生している場合は、現在も返済中だったとしても過払い金請求をすることができます。
ただし、同一の消費者業者から何度も借入と返済を繰り返している場合は、取引履歴のデータに連続性が失われており、引き直し計算はかなり複雑になります。
その場合は、専門家である司法書士や弁護士などに相談して、引き直し計算をしてもらう方がよいでしょう。
ただし。過払い金請求ができない場合があるのです。
下記にて整理いたします。
過払い金請求は、完済時から数えて10年で時効をむかえます。
もしあなたが過払い金請求ができる条件を満たしていても、完済後10年が経過している場合は、請求することが難しいのです。
たとえば、2006年に借金を完済していたとすると、2016年までは、過払い金請求をする権利を持っていることになりますが、2017年以降は過払い金請できません。
改正貸金業法が2010年6月18日に施行され、グレーゾーン金利での貸付はできなくなりました。
2010年6月17日まではグレーゾーン金利での貸付が可能だったので、過払い金が発生している可能性があります。
したがって2010年6月18日以降に借入をしている人は、過払い金が発生することはありません。
クレジットカードにはキャッシング枠とショッピング枠が設けられていますよね。
ショッピング枠の借入は利息制限法の対象ではないので、過払い金は発生しません。
そもそもショッピング枠での借入では、利息制限法を超えた利息を設けていることはありません。
借入をしていた消費者業者やカード会社が倒産している場合は、過払い金請求はできません。
金融機関での借入については、過払い金は発生しません。
銀行のカードローンについては、2008年以前より、ずっと利息制限法の適正な金利でしか、貸付をおこなっていないからです。
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メールでのご相談は24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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定休日:日曜・祝日
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