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「個人再生したら車は引き上げられる?」
「個人再生したらローンが残っている車はどうなる?」
個人再生は車を残しながら借金を大幅に減額できる方法です。
ただローンがある車は引き上げられてしまいますし、完済済みでもいろいろ注意点があります。
今回は個人再生した場合に車はどうなってしまうのかについて解説していきましょう。
個人再生は財産を残しながらも借金を減額できる債務整理の方法です。
ローンが残っている車は所有権がディーラーやローン会社になっていることがほとんどなので、個人再生したら車は引き上げられてしまいます。
ですが、ローンを完済している車であれば、すでに所有権は自分になっているので、個人再生しても引き上げられることはありませんし、自己破産のように車を没収されて競売にかけられることもありません。
ですので、ローン完済済みの車であれば、引き上げられる心配はしなくても大丈夫です。
ただ、あまり高額な車だと清算価値保障の原則により、個人再生の最低弁済額が増えてしまうことはあります。
例えば、借金の額が500万円だった場合、主だった財産がなければ最低弁済額は100万円です。
ですが、査定額が150万円の車がある場合には、単純計算で最低弁済額は150万円になってしまいます。
ローン完済済みの車であれば、個人再生しても引き上げられる心配はありません。
ですが、これがローンの返済中であった場合には話は別です。
車を購入する際、多くの方はマイカーローンを組みます。
特に新車などの高額な車だとなおさらです。その場合、使用者は自分であっても所有権はディーラーやローン会社になっていることがほとんどです。
個人再生は借金を選ぶことができないので、マイカーローンも減額の対象になります。
ただ、減額になった額を支払えばいいというわけではありません。
この場合は車が担保になっているのと同じなので、所有権のあるディーラーやローン会社に引き上げられてしまうのです。
つまり、ローンが残っている車を残す手段は基本的になくなります。
ただし、まったく方法がないわけではありません。以下の方法で車を維持する方法もあります。
第三者弁済とは、自分以外の第三者にマイカーローンの残りのローンを返済してもらう方法です。
第三者とは知人はもちろんですが、親や兄弟でも構いません。
ただしこれは、あくまで第三者に残りのローンを払ってもらうことが大前提であり、第三者にお金を借りて返済するわけではありません。
借りたら返さなければいけませんし、個人再生する前提で借金をするのは禁止されています。
またそのまま個人再生すれば、その第三者への借金も対象となるのです。
そして第三者弁済の際には基本的には一括返済が求められます。
また、第三者弁済は配偶者でも構わないのですが、配偶者本人の個人財産からの支払いということが明確でなければいけません。
つまり個人再生する本人が配偶者にお金を渡してそれで返済したと見なされれば、それは偏頗弁済(一部の債権者にのみ優先的に返済すること)になってしまいます。
偏頗弁済は債権者平等の原則に反する行為ですので、個人再生が認められなくなる恐れもあるのです。
これも第三者弁済と同じではありますが、第三者に毎月の支払いを引き継いでもらうという方法もあります。
第三者からすれば一括返済せずに済むので、受け入れてもらいやすい方法です。
ただし、この方法が有効となるのはあくまで債権者がローンの引き継ぎを認めてくれた場合のみです。
基本は一括払いとなるので、認めてくれない可能性が高くなります。
ただ、絶対に無理というわけではありません。例えば車を引き上げて売却したとしても、その車の価値がほとんどない場合です。
売れない車を引き上げるよりは、毎月でもいいので返済してもらったほうがいい、と債権者は考えます。
もちろん基本は一括払いなので、あとは交渉次第で「ローンの引き継ぎができないなら引き上げてもらっても構わない」とでもいえば認めてくれることもあります。
別除権協定とは、ローン会社との交渉で個人再生の対象から外して返済を続けていくという方法です。
ローン会社からすれば、返済してくれるのなら問題ないとして受け入れてくれる可能性はあります。
ただし、これはあくまで裁判所が認めなければ成立しません。
裁判所が別除権協定を認めるのは、生活するために車がないと困るという状況のみです。
他に交通手段があるが車がないと不便、などという状況では認められる可能性はほぼありません。
別除権協定が認められるケースとしては、個人事業で車がないと仕事にならない、例えば個人タクシーや自分の車で運送業を行っている場合などです。
私用で車を使う、通勤で使う程度の理由では認められないと思っておきましょう。
個人再生する際には、車がどうなるのか大きなポイントになります。
高価な車があれば清算価値が高くなり最低弁済額が多くなってしまいますし、ローンが残っていれば引き上げられてしまいます。
これらを防ぐためにさまざまな対策を考えている人もいますが、やってはいけない対策もあるので知っておきましょう。
個人再生では自分の財産の額に応じて最低弁済額が決定します。
そのため、車の名義を自分以外の人に変更したら、清算価値も下げられるのでは、と考える方も少なくありません。
確かに、車の名義変更は簡単にできるのですが、これは財産隠しになってしまいます。
財産隠しが発覚すれば、個人再生が認められなくなるので気をつけましょう。
査定額の高い車に乗っていたら、清算価値が高くなり最低弁済額も多くなります。
かといって、名義変更したら財産隠しになってしまいます。
それを防ぐため親族や知人に安く売ってしまえばいいのではと考える方もいます。
相場通りに売却したら、結局のところ現金(財産)が増えるわけですから、結局は同じことです。
そのため、相場よりもはるかに安い価格で売り、個人再生後に同じ額で買い戻せばいいのではという考えもできます。
ただ、個人再生前に相場よりもはるかに安い額で売ると、これも財産隠しに見なされてしまう恐れがあり、売却がなかったことにされてしまう可能性もあるのです。
ローンが残っている車がある場合、個人再生したら車は引き上げられてしまいます。
それならローンが残っている車を売って、その額で完済したらいいのでは?と思うでしょう。
ローンが残っている車を売ること自体はできないわけではありません。
ですが、これが個人再生するために売るのであれば話は別です。
この場合、順序は逆になりますが、車を売ったお金で車のローンだけを優先的に返済することになります。
これは偏頗弁済にあたる行為になってしまうので、これをすると個人再生が認められなくなる恐れがあるのです。
車のローンが残っているとしても、残債があと数回分しか残っておらず、これくらいのお金なら何とか完済できると個人再生前に一括返済を検討する人もいるでしょう。
ですが、個人再生直前に車のローンだけ一括返済するのは、偏頗弁済とみなされてしまう恐れがあります。
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