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司法書士法人小笠原合同事務所(徳島)
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「個人再生したらどんなデメリットがあるのか」
「個人再生すると家や車もなくなってしまうのか」
個人再生は借金を大幅に減額できる方法ですので、毎月の返済が苦しいという人におすすめです。
ただしその反面デメリットもあります。
今回は個人再生することでのデメリット、そしてメリットとの比較を検証しているので、個人再生を始める前にチェックしてみてください。
個人再生することでこれまで返済に追われる毎日から脱却できます。
ただ個人再生するとそれ相応のデメリットも覚悟しなければいけません。
デメリットを知らずに安易に個人再生してしまうと、後悔することもあるので、個人再生の手続きを始める前に、どんなデメリットがあるのか確認しておきましょう。
個人再生は自分名義の借金全てが減額の対象になります。
これ自体はメリットではないのか、と思うかもしれませんが、実はそうとは言えない状況もあるのです。
借金全てがカードローンやクレジットカードであるならば、保証人不要のため特に問題ありません。
ですが、マイカーローン等の「保証人付きの借金」ではデメリットになるケースもあります。
マイカーローンが残っている状態で個人再生をした場合、その車の所有権はローン会社やディーラーになっているため、個人再生したらその車は引き上げられてしまいます。
また、保証人付きの借金を個人再生したら、減額になった分はすべて保証人が弁済しなくてはいけません。
つまり、個人再生では財産を残しにくく、第三者に迷惑がかかる可能性があるわけです。
任意整理なら借金を選ぶことができるため、マイカーローンや保証人付きの借金を除くこともできるのですが、個人再生は強制的にすべての借金が対象になるので除くことができません。
前述のように、個人再生は借金を選んで減額することができません。
そのためマイカーローンならば、車は所有権のあるローン会社やディーラーに引き上げられてしまいます。
保証人付きの借金ならば、減額した分が保証人に請求が行くのです。
もし、これらの借金があまり高額ではない場合、先にマイカーローンを完済したり、保証人付きの借金を完済したりすればいいのではと思うかもしれません。
ですが、個人再生する場合には、これは『債権者平等の原則』に反する行為を判断されてしまう恐れがあります。
債権者平等の原則とは、一部の債権者にだけ優先的に返済してはいけないというものです。
ほかの借金は滞納したままなのに、マイカーローンや保証人付きの借金を先に返済するのは、まさに一部の債権者を優先していることになってしまいます。
どうしてもマイカーローンや保証人付きの借金を個人再生から除きたい、という場合は第三者(親など)に一括返済してもらう方法もあります。
ただ、この場合はお金を借りて一括返済するのではなく、あくまで援助してもらって返済するという形でなければいけません。
借りて返済という形になると、これも債権者平等の原則に反してしまうからです。そもそもその借金すら個人再生の対象になってしまいます。
個人再生のデメリットとして大きいのは、手続きがとても難しい点にあります。
さまざまな書類を準備しなければいけませんし、手続きも非常に面倒なものです。
今はインターネットでいろいろ検索できるので、ある程度のやり方は勉強できるかもしれませんが、それでも一般人には難しいといえます。
しかも一般人がすべての書類を準備し、手続きをするとなれば、相当な時間がかかってしまうことでしょう。
個人再生を決意したら、少しでも早く手続きを終わらせて新しい人生をスタートさせたいものです。
いち早い解決のためにも、個人再生手続きは司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
個人再生すると、国が発行している官報に載ってしまいます。
個人再生をした場合、手続き開始、書面での決議、再生計画の認可決定の3つのタイミングで官報に載ってしまうのです。
載り方としては、自分の名前はもちろん住所までしっかり掲載されてしまうので、もしこれが誰かの目に触れたら個人再生したことが周囲にバレてしまう恐れがあります。
官報は東京都以外では道府県で各1ヶ所の販売店で購入できます。
また地域の図書館にも官報が保管されているので、買わなくても閲覧可能です。
さらには、今はインターネット版「官報」があるので、自宅にいながら官報を見ることができます。
このように官報は誰でも見ることができ、個人再生したことがバレてしまう可能性があるわけです。
ただ、官報は一般人がなにげなく見るようなものではありません。
しかも行政機関が休みの日以外はほぼ毎日発行されていますし、毎回150ページにもなるので、すべてを見る一般人など皆無といっても過言ではありません。
そのため、官報に載るのがデメリットとはいうものの、知人の目に触れることがほぼないので気にしすぎる必要はないでしょう。
個人再生のデメリットでも大きなデメリットになるのが「ブラックリスト」に載ることです。
ブラックリストに載った場合、個人再生ならおよそ5~10年は消えることがないので、その間新しい借り入れはできませんし、クレジットカードを持つことができません。
そのため、その間はすべての支払いは基本的に現金でとなりますので、高額な買い物は難しくなるでしょう。
とはいうものの、ブラックリストに載るのは何も個人再生だけではありません。
自己破産はもちろんですが任意再生した場合もブラックリストに載りますし、債務整理しなくても借金を滞納していると載ってしまいます。
結局のところ、ブラックリストに載りたくないから個人再生したくないと思っていても、滞納があればすでに載ってしまっている可能性もあるのです。
またブラックリストに載ったことが周囲にバレるのが嫌だという人もいます。
ブラックリストとは信用情報機関に事故情報が登録させることを指しますが、この信用情報を閲覧するのは本人の同意なしには見ることができません。
ですので、官報以上にバレる可能性は低いでしょう。
自己破産だと免責が決定すればすべての借金がゼロになって、その後は本当にゼロからのスタートになります。
ですが、個人再生の場合は手続きが終わっても借金は残って返済は続きます。
そのため、気持ち的にもゼロからのスタートとはならないでしょう。
個人再生をしても返済が続くという点はデメリットともいえるでしょう。
とはいえ、個人再生を行えば借金が最大で5分の1もしくは100万円まで減額になるので、任意整理と比べればかなり返済が楽になります。
債権者の数や借金の額にもよるので一概には言えませんが、原則として3年で完済することになるので、仮に100万円を分割で返済するとしても、月に3万円ほどの返済で済みます。
それが過ぎれば借金はなくなるのですから、大きなデメリットとは言えないでしょう。
個人再生には前述のようにいろいろなデメリットがあります。
とはいえ、それほどデメリットと言えないものもありますし、デメリット以上の大きなメリットもあります。
個人再生にはどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。
個人再生の大きなメリットはやはり借金を大幅に減らせるという点でしょう。
任意整理だと利息をカットするだけなので元金が大きい借金に関してはそれほど毎月の返済額が減らせるわけではありません。
ですが、個人再生なら借金を5分の1まで、もしくは100万円まで減らすことができます。
それを原則として3年で返済となるのですから、毎月の返済額にはかなり余裕が出てくるはずです。
自己破産すると自由財産を除くすべての財産が没収されてしまいます。
住宅ローンが残っていても残っていなくても、家は手放さなければいけませんし、車も20万円を超える査定額のものは没収されてしまいます。
ですが、個人再生の場合、財産は没収されませんから、家や車などのさまざまな財産を残すことができます。
住宅ローンがあったとしても、住宅資金特別条項を利用すれば住宅ローンだけ個人再生から除外できますし、さらには住宅ローンの返済方法を見直すことも可能です。
ただし、車のローンに関しては住宅ローンのように除外できません。
そのため、ローンが残っている車がある場合には個人再生したらその車は引き上げられてしまいます。
それでも車のローンが残っていても諦めるしかないわけではありません。
方法としては以下の2つの方法があります。
第三者弁済についてはデメリットのところで説明したとおりです。
別除権協定とは例外的な措置であり、債務者が再生するためにどうしても必要なもの(車)と認められた場合に限り、ローンの残りを返済する条件で車のローンだけ除くことができます。
ただ、この場合には裁判所に許可を求めるだけでなく、ローン会社と別除権協定が結べるか話し合いが必要ですし、ほかの債権者からの同意も必要になります。
複雑で面倒な手続きとなるため、司法書士などの専門家に依頼してスムーズに処理していきましょう。
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