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「個人再生の最低弁済額っていくらになる?」
「個人再生したらどれくらい支払うことになるの?」
個人再生すれば借金を大幅に減額できますが、それでも最低限支払っていかなければいけない最低弁済額があります。
今回は個人再生の最低弁済額について、どのようにして決められるのか、どのような算出方法があるのかを解説しています。
個人再生は自己破産と違って、手続きが終わったらその再生計画案に沿って減額された借金を返済していくことになります。
原則として減額された借金を3年分割で返済していくわけですが、本人が勝手にその額を決めるわけにはいきません。
極端な話、個人再生した本人がいくらでもいいから設定できるのであれば、誰も自己破産などせず、「毎月1,000円だけ支払いますね」とした方がいいのですから。
そうならないために、個人再生では最低限これくらいは返済しなければいけない、という最低弁済額があるのです。もし最低弁済額を下回った再生計画案を提出したとしても裁判所で個人再生が認可されることはありません。
個人再生の最低弁済額を決める際には以下の3つの基準をもとに算出されます。
これはこの3つのうちどれかを選ぶというものではなく、対象となっている人はその基準が最低弁済額となるわけです。
財産がほとんどないという人が個人再生する場合、最低弁済額は借金総額から算出された額で決まります。
よく「個人再生すれば借金が5分の1まで減額できる」といわれますが、これはあくまで一般的な例であり、借金の額によってそれは上下するのです。
極端に言えば、借金が10分の1まで減額もできますし、ほとんど減額できないというケースもあります。
借金の総額から算出される最低弁済額は以下の通りです。
ようするにどんな人でも100万円は最低返済しなければいけません(それ以下は全額)。
最低弁済額が「5分の1」と言われているのは、一般的に個人で1,500万円以上の借金がある人が少ないためです。
財産がある場合には、手持ちの財産を現金化した清算価値から最低弁済額が算出されます。
個人再生は財産を残しながら借金を減額できるのですが、清算価値保障の原則により、「自己破産で財産を処分した場合に債権者に分配される額と同等以上は返済しなければいけない」という決まりがあるのです。
たとえば借金の総額が500万円だったとして、借金の総額から算出すれば最低弁済額は100万円となります。
ですが、もし財産として車が100万円、保険解約返戻金が50万円、現金・預金が30万円あった場合、清算価値は180万円となるので、最低弁済額も180万円になるのです。
ただ、実際の清算価値は現金や預貯金、車、保険解約返戻金の他にも、有価証券や退職金見込額、その他の高価な財産まですべて含め、しかも自己破産して競売にかけた時のおおよその価格になりますのでかなり算出が難しくなります。
個人再生を選ぶ理由は財産を残したいからという気持ちが一番でしょうから、まったく財産がないということもないではずです。
ですので、清算価値の算出も含めて司法書士に依頼して算出してもらったほうが確実ですし手間もかかりません。
ちなみに、清算価値が正しく算出されていなければ、裁判所からの個人再生の認可もおりません。
個人再生の手続きでは小規模個人再生と給与所得者等再生に分けられます。
たいていの人は小規模個人再生をおこなうため、最低弁済額も上記の借金の総額または清算価値から最低弁済額を算出されるのが一般的です。
ですが、給与所得者等再生の場合は、最低弁済額の算出方法にもうひとつ可処分所得からの算出が加えられます。
可処分所得とは、わかりやすく言えば税金や健康保険料などを差し引いた手取りの所得からさらに最低生活費(地域ごとに異なる)を差し引いた額になります。
つまり自由に使えるお金ということです。過去2年分の可処分所得が最低弁済額となります。
そして実際の最低弁済額は、清算価値と最低弁済額と可処分所得から算出された額のうち多い最も金額が適用になります。
給与所得者等再生を利用できるのはサラリーマンや公務員など、今後も安定した収入が得られる人が利用できますが、これは強制ではありません。
ただ、給与所得者等再生を利用すれば、最低弁済額が高くなることはあっても低くなることはありません。
そのため、ほとんどの人は小規模個人再生を選択します。
一方で、給与所得者等再生を利用すれば、債権者の同意なしで個人再生できるというメリットがあるので、こちらの方がメリットはあると感じれば選択するのもありです。
最低弁済額とは、わかりやすく言えば最低限これだけは返済してくださいという額になります。
逆に言えば最低弁済額以上を返済しても構わないということなのです。
とはいえ、現実的には最低弁済額以上を返済する人はほとんどいません。
裁判所で個人再生が認められれば、債権者は最低弁済額以上の請求はできなくなるので、わざわざ苦しい思いをしてまで最低弁済額以上支払うこともないからです。
最低弁済額以上支払ったところで、官報に載ることやブラックリストに載るなどのデメリットが緩和されるわけでもないのですから。
考えられるケースとしては、借金がすべて友人や知人からの借り入れである場合です。
「借金を大幅に減額してしまうのは申し訳ない」、という気持ちから最低弁済額以上返済しようと考える方もいます。
とはいえ、そういう気持ちがあるのなら、なにも個人再生で最低弁済額以上支払わなくてもいいのです。
個人再生の手続きが終わってから返済する分には問題がないので、その後に支払っていく形にしてもいいでしょう。
そして、それを友人・知人が了承してくれるのであれば、そもそも個人再生すらせずに相談して分割で支払うようにすればいいだけです。
たいてい個人再生する場合には友人・知人以外の借金もあるはずです。
最低弁済額以上支払う場合、友人・知人の借金だけ多く支払うということもできないので、友人・知人以外の借金も多く返済していくことになります。
つまり、どのようなケースを想定しても最低弁済額以上を返済することはまず考えられないといえます。
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