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●取扱い業務:債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「任意整理とはどんな手続きなの?」
「任意整理をの具体的な内容をわかりやすく知りたい。」
任意整理は比較的簡単な手続きであることもあって、借金問題に悩んでいる方が最初に検討されることが多い方法のひとつです。
とはいえ、いきなり任意整理と言われても具体的にどういった手続きなのか、そして結果的にどうなるのかがわからず、不安を抱いている人も多いでしょう。
そこで、今回は任意整理とはどんな手続きなのか、そしてどのように借金問題を解決できるのか、生活への影響などまで含めて総合的にわかりやすく解説します。
借金問題に悩み、任意整理を検討している方の参考になれば幸いです。
債務整理には任意整理を含めて特定調停、個人再生、自己破産の4種類があります。
任意整理はその中で唯一裁判所を介さない手続きです。
そのため、裁判所への申し立てや出頭なども必要ありませんので、比較的簡単な手続きといえます。
とはいえ、具体的な流れがわからなければ不安という人も多いでしょう。
そこで、まずは任意整理とはどのような手続きなのかを解説します。
任意整理は簡単に言ってしまうと貸金業者や銀行などの債権者(お金を貸している側)と交渉することによって、将来的な利息のカットや返済計画の見直しを目指す債務整理の手続きです。
大幅に減額することはできませんが、返済計画を見直すことができますので、毎月の返済額を減らして生活に余裕を持たせることができます。
この手続きは自分で行うことも可能ですが、やはり裁判所を介していないことから個人ではそもそも交渉のテーブルについてもらえないケースも少なくありません。
そのため、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
上記の通り、任意整理は司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
そのため、流れとしてはまず司法書士などに相談することからスタートします。
現在の借金の状況や収入などを踏まえて、専門家に相談し、依頼するとすぐに手続きがはじまります。
まず、正式に司法書士に依頼すると各債権者に受任通知が送られます。
これは専門家が間に入って任意整理の手続きを開始することを通知する書類です。
これが相手側に届いた段階で本人への督促や取り立てなどがすべてストップします。
この受任通知と同時に取引履歴の開示も請求するのが一般的です。
続いて、貸金業者や銀行などの債権者から取引履歴が開示されると、引き直し計算を行い、正確な借金の総額を確定させます。
この時点で過払い金が発生している場合は明らかになります。
取引履歴の開示は請求すれば遅くとも2ヶ月程度で行われますが、稀に開示されない場合もあります。
この場合、再度開示請求を行うか、その他の資料から推定計算が行われることに。
引き直し計算で過払い金が発生している場合はすぐに返還請求を行います。
過払い金の額が大きい場合など話がうまくまとまらない場合は返還請求の訴訟を行うことになるケースも。
ここで回収した過払い金は手続きに必要な費用などを差し引いて返済に充てられることになります。
最終的に和解案を作成して各債権者に送付した上で交渉に入ります。
もちろん、和解案がすべて認められるとは限りませんが、合意できれば和解契約を締結して手続きは終了です。
手続きが終了すれば、返済が開始されます。
任意整理を行うにあたって、手続きにかかる期間や費用が気になるという方も多いでしょう。
まず、期間についてはケースバイケースです。
取引履歴の開示請求から実際に届くまでに時間がかかるケースもあれば、交渉がなかなかまとまらず、時間がかかってしまうこともあります。
ですが、平均すると手続き開始から和解契約の締結までにかかる期間は3~6ヶ月程度です。
こうお話すると、かなり時間がかかると思われるかもしれませんが、司法書士などの専門家に依頼すれば自分でしなければならないことはそれほど多くありません。
ほとんどが待機期間ですので、手続き中も今まで通りに仕事をこなしながら生活を送ることができます。
任意整理にかかる費用は実費と司法書士などの専門家に支払う費用に分けられます。
まず、実費は切手代や印紙代などでそれほど大きくはありません。
司法書士などの専門家に支払う費用は、債権者の数によって異なり、また依頼する法律事務所などによっても異なりますが、一般的には1社あたり2~5万円程度が相場です。
たとえば、4社の借金を整理する場合は8~20万円が相場となります。
さらに、減額に成功した場合はその額の10%程度の成功報酬がかかるケースも。
また、相談料など1万円程度かかる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
この費用については分割払いに対応してもらえるケースもありますので、一度に支払うことができない場合は、最初の相談の段階でその旨を伝えておくことをおすすめします。
自分で任意整理を行った場合、費用は実費のみですので大幅にコストを下げることが可能です。
しかし、個人の場合そもそも借金問題を解決できない可能性も高いことから、あまりおすすめはできません。
すでにご紹介しました通り、任意整理は債務整理の中でも比較的簡単な手続きということもあって、誰でも行うことができるというイメージが抱かれがちです。
しかし、任意整理ができないケースもあります。
任意整理を行っても借金がなくなるわけではありません。
手続きが終了すれば新しい計画に基づいた返済がスタートします。
任意整理後の返済期間は通常3年で、最大5年となっています。
債権者の合意があればさらに2年延長することも可能です。
任意整理を行うには、この期間で返済できなければなりません。
具体例を挙げましょう。借金の額が1,000万円で、収入から生活費などを差し引いて、毎月返済可能な額が10万円だったとします。
この場合、1年で120万円の返済となります。
3年で360万円、5年でも600万円しか返済できませんので任意整理による解決は難しいと言えるでしょう。
つまり、借金の額が収入に対してあまりにも大きい場合や、そもそも安定した収入がない場合、任意整理を行うのは難しいのです。
すでにご紹介しましたが、任意整理は裁判所などを介さずに個人的に合意を目指す方法です。
そのため、お金を貸している側である債権者には交渉に応じる義務も法的な拘束力もありません。
そのため、貸金業者や銀行によっては任意整理に応じない姿勢が取られているケースもあるのです。
もちろん、任意整理が行えない場合は個人再生や自己破産といった手段を取る可能性が高くなります。
そうなれば、借金の元本が大幅に減ってしまったり、場合によってはほとんど回収できなくなるため、任意整理にまったく応じてくれない貸金業者や銀行は少数派です。
ただし、個人での交渉は難しいため、より確実に、そして有利に任意整理を進めるために法律のプロである司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
任意整理に限らず債務整理を行う場合、生活への影響に不安を抱いている人が多いようです。
任意整理は生活への影響が比較的少ない手続きではありますが、やはり影響が出てしまう部分はあります。
そこで、ここでは任意整理を行うことによる生活への影響について詳しく解説します。
任意整理では、受任通知が貸金業者や銀行などの債権者に届いた時点で信用情報機関に事故情報が登録されます。
これがいわゆるブラックリストに載った状態です。
ブラックリストに載ってしまうと、新たな借入やクレジットカードの契約などができなくなってしまいます。
そのため、生活に多少影響が出ることになるでしょう。
ショッピングローンなども利用できませんので、高額な買い物をする際に困ることになる可能性もあります。
住宅ローンや学資ローン、自動車ローンなども例外ではありません。
そのため、近い将来に住宅などの購入を検討している場合はローンが組めなくなることを頭に入れておくべきでしょう。
見落とされてしまいがちなポイントとしては、携帯電話やスマホの契約方法が制限される可能性です。
近年では回線と同時ににスマホなどの端末の分割払いの契約をし、毎月の料金と一緒に支払っていくという形が増えています。
ブラックリストに入った状態になると分割払いも利用できなくなりますので、端末代は一括での支払いになり、プランの選択肢も少なくなってしまうのです。
さらに、家族や知人などの借入の保証人になることもできません。
たとえば、子供の奨学金の保証人などにもなれないため注意が必要です。
債務整理を行う上で、ローン中の車や住宅がどうなってしまうのかが気になるという人も多いでしょう。
任意整理の場合、ローン中であっても車や住宅は手元に残すことが可能です。
任意整理の特徴として、整理する借金を選ぶことができるという点が挙げられます。
なので、自動車ローンや住宅ローンを整理の対象から除外することができるのです。
もちろん、除外すればそのローンは整理できませんが、これまで通り支払いを続けることで問題なく車や住宅を維持できます。
携帯電話やスマホは今や現代人の必須アイテムとなっています。
日常の連絡やプライベートではもちろんのこと、仕事でも欠かせないという人が多いでしょう。
では、任意整理を行っても携帯電話やスマホは使い続けることができるのでしょうか?
任意整理が携帯電話やスマホの回線契約に影響することはありません。
しかし、注意が必要なのが端末代の分割払いです。
先ほどもご紹介しました通り、最近では回線と同時に分割払いの契約をして端末を購入するというケースが増えています。
この場合、分割払になっている端末代を整理してしまうと強制解約になってしまう可能性があるのです。
この点にさえ注意すれば、現在使用している携帯電話やスマホはそのまま使用し続けることができますし、新規契約に関しても問題はありません。
ほど、ブラックリストの際にもお話しました通り、任意整理を行うと信用情報機関に事故情報が記録されます。
そのため、新規でクレジットカードの契約をすることはできません。
では、すでに契約しているクレジットカードはどうなるのでしょう?
まず、クレジットカードによる借入を整理の対象にした場合はその時点で使用できなくなり、解約されてしまいます。
こういうと、クレジットカードによる借入を対象外にすればカードを残せるのでは?と思われる人も多いかもしれません。
事実、任意整理の場合はクレジットカードの借入を除外して整理することによって、すぐに解約されるのを防げます。
しかし、ずっと使い続けることができる可能性は低いです。
クレジットカード会社は定期的に、利用者の状況を確認するために途上与信を行っています。
ここで信用情報が利用されますので事故情報が登録されていることが知られてしまうのです。
そこで、利用が停止されてしまったり、強制解約となってしまう可能性があります。
仮に途中で停止や解約されなかったとしても、更新は難しいため、現在契約しているクレジットカードを使い続けることも難しいと考えるべきでしょう。
現代ではキャッシュレス化が進んでいることもあって、クレジットカードが使えないことによって生活に影響が出る可能性はあります。
そこで、対策として審査がないことからブラックリストに載った状態でも持つことができるデビットカードやプリペイド式のクレジットカード、電子マネーなどを用意しておくことで生活への影響を最小にすることができるでしょう。
もちろん、各種サービスや公共料金などの支払いにクレジットカードを使用している場合は事前に支払い方法の変更を行っておくことも大切です。
債務整理はあくまで個人の手続きですので、家族が影響を受けることはほとんどありません。
ただし、例外として家族が保証人となっている借金を整理した場合、一括で請求を受けることになります。
そのため、家族や周囲への影響を回避したいのであれば保証人を立てている借金は整理の対象から除外するようにしましょう。
もし、どうしても保証人を立てている借金も整理しなければならない場合は、事前に相談した上で、了承を得る必要があります。
また、家族に秘密で手続きを行いたいという人もいらっしゃるでしょう。
任意整理の場合、司法書士などの専門家に依頼することで、実際の交渉のほとんどを代行してもらえます。
さらに、裁判所などへの出頭も必要ありません。そのため、家族に知られずに手続きを行うことも可能です。
ただし、郵送でやりとりする書類が発生することもありますので、家族に知られたくないという方は事前に司法書士などの専門家にその旨を伝えておくようにしましょう。
任意整理を行うことで、仕事に影響が出ることはありません。
同じ債務整理でも個人再生や自己破産の場合は、手続き中に弁護士や司法書士など一部の資格に制限がかかるため、就職や仕事に影響が出る可能性があります。
しかし、任意整理の場合は手続き中も資格などの制限はありません。
また、信用情報は企業の採用などに利用されるものではありませんので、就職に影響する心配もないでしょう。
さらに、任意整理は裁判所を介した手続きではありませんので個人再生や自己破産のように官報に掲載されるといったこともありません。
そのため、会社に一切知られることなく手続きを行うことも可能です。
上記の通り、任意整理を行うことによって、一部生活に影響が出る可能性があります。
とはいえ、その影響は永続的なものではありません。
任意整理のリスクとして、もっとも大きなものが信用情報機関に事故情報が登録されてしまうという点です。
この事故情報は一定期間で抹消されるルールになっています。
その期間は債務整理の種類によって異なりますが、任意整理の場合はおよそ5年です。
ただし、この期間のカウントは借金の返済が完了してからになります。
つまり、任意整理の手続きを終えて3年間で返済が完了した場合、合計8年間ほどの期間ブラックリストに載った状態となるのです。
この期間が過ぎれば、新たにクレジットカードの契約も可能となりますし、住宅ローンや自動車ローンなども組めます。
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