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「任意整理をすると家族にバレない?」
「任意整理は家族にも影響する?」
借金問題を家族にバレないように解決したい、と考える人は少なくありません。
そこで気になるのが、任意整理をした場合のこと。
何らかのきっかけで家族に任意整理がバレてしまわないかや、債務整理による影響が家族へ及ぶのではと考える人もいます。
そこで今回は、任意整理を行った事実がバレてしまう具体的なケースに加え、その対策についても解説します。
また、家族への影響についても合わせてご紹介します。
冒頭でもご紹介した通り、任意整理は債務整理の中でも唯一裁判所を介さない手続きということもあって、比較的簡単な手段です。
そのため、もっとも行う人が多い債務整理の手続きとなっています。
今日では債務整理について広く知られるようになってきているものの、依然としてネガティブなイメージを抱いてしまうケースも少なくありません。
そこで、できれば家族に知られずに行いたいと考えてしまうものです。
では、任意整理は家族に知られずに行えるのでしょうか?
ここではまず、家族に借金問題がバレてしまうケースと対策についてご紹介します。
任意整理に限った話ではありませんが、借金問題が家族にバレてしまう理由として、督促の手書きや電話などが挙げられます。
借金の返済が滞ると、その時点で督促や取り立てがはじまることになります。
現在では個人情報保護の関係から、手紙はすぐに内容が確認できる通常のハガキではなく親展の封書や、開封しなければ読めないものとなっているケースがほとんどです。
また、電話についても本人以外に詳細を話すことはありません。
とはいえ、頻繁に金融業者や銀行などから手紙や電話が入っていると家族には感づかれてしまう可能性が高くなります。
この点については、返済が滞る前に司法書士などの専門家に相談して任意整理の手続きを開始する対策可能です。
司法書士に正式に依頼すれば、すぐに整理の対象となる金融業者や銀行なのに受任通知が送られます。
これが届いた時点で、督促や取り立てを行うことができなくなるのです。
家族に知られずに借金問題を解決したいのであれば、できるだけ早く行動することが重要となります。
上記の通り、任意整理の手続きを行うことで、金融業者や銀行などからの督促や取り立てはストップします。
しかし、依頼している法律事務所などからの郵便物が届くケースがあります。
これによって、家族にバレてしまう可能性もあります。
この点については、事前の相談しておくことで対策が可能です。
たとえば、書類を直接受け取りに行くようにしたり、差出人を法律事務所の名前ではなく個人名にしてもらうといった方法で、家族にバレるリスクは大幅に軽減できます。
このあたりの対応は依頼する司法書士や法律事務所によって異なりますので、依頼する前に事前に確認しておくといいでしょう。
銀行からの借り入れを整理する場合、その銀行の口座が凍結される可能性があります。
もし、その口座が給与振り込みや、公共料金などの引き落としに使用されているものである場合は、家族にバレてしまう可能性が高まるでしょう。
対策としては、事前に生活費などに使用したり、公共料金などの引き落としに使用している口座を変更しておくといった方法が挙げられます。
また、任意整理の場合は整理する借金を選ぶことができます。
そこで、銀行からの借金を除外することで凍結を防ぐことも可能です。
また、口座が凍結されると預貯金を引き出すことができなくなりますので、事前に他におろしておいたり、別の口座に移しておくことも重要な対策です。
クレジットカードの借金を整理すると、その時点で使えなくなってしまいます。
また、仮にクレジットカードに借金を整理対象から除外したとしても、信用情報に事故情報が登録されることで、途上与信や更新時に使えなくなってしまいます。
家族カードなども同様です。
対策としては、信用情報に関係なく利用できるデビットカードへの切り替えが挙げられます。
クレジットカードと同じように、買い物や各種料金の支払いに利用できる上に、手数料などもかかりません。
デビットカードと言うと、かつてはクレジットカードを作れない人が使うものといったネガティブなイメージが先行していました。
しかし、使い過ぎを防止できたり、家計管理がしやすくなるといったメリットが注目され、あえてデビットカードを使用しているという世帯も増えています。
この点を踏まえて家族に説明すれば、怪しまれる心配はないでしょう。
任意整理の手続きを行っている間は、相手側から直接アクションを起こしてくることがないというイメージを抱いている人も多いかもしれません。
確かに、先ほどご紹介しました通り、受任通知が届いた時点で督促や取り立てはできなくなります。
しかし、訴訟を起こす権利まで失われるわけではありません。
実際に、交渉中に訴訟を起こされるというケースはあります。
もちろん、任意整理によって解決できれば問題ありませんので、交渉中に訴訟となるケースは稀ではありますが、あまりにお長期化するとリスクは高まります。
訴訟を起こされた場合、裁判所からの訴状が自宅に届きます。
通常の郵便とは異なりますので、家族にバレてしまう可能性は高くなるでしょう。
また、訴訟を起こされたこと自体は隠すことができたとしても、その後には給与の差押えといった強制執行のリスクがあります。
こちらの対策についても、できるだけ早く行動を起こすことが重要となります。
借金を放置してきた期間が長くなればその分だけ訴訟を起こされるリスクは高まるのです。
また、債務整理に強い司法書士などの専門家であれば、訴訟を起こしてくる可能性の高い業者などをある程度把握していますので、優先的に和解を進めるといった対策を打つことも可能です。
続いては任意整理を行うことによる家族への影響について考えていきましょう。
本来、任意整理は個人の手続きですので、家族への影響はそれほど大きなものではありません。
ですが、一部影響が出る可能性はありますので、ご紹介します。
もし、家族が借金の保証人になっている場合、任意整理を行うことによって一括請求を受けることになります。
この場合、家族も同時に債務整理を行わなければならなくなってしまう可能性がありますので注意が必要です。
信用情報に事故情報が登録されてしまうと、家族の借金などの保証人になることもできなくなります。
子供の奨学金などについても同様です。そのため、いざというときには、別で保証人になってくれる人を探す必要があるでしょう。
前述の、家族が保証人になっており、同時に任意整理をしなければならなくなってしまう場合を除いて、家族の信用情報に影響することはありません。
もちろん、家族はローンを組むこともできますし、クレジットカードの契約なども可能です。
債務整理についてのご相談や任意整理の診断は、お電話またはメールにて無料で行っております。
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