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「任意整理ができない人もいるの?」
「任意整理ができない理由は?」
任意整理は債務整理の中で、唯一裁判所を介さない方法です。
司法書士などの専門家に依頼すれば、ほとんどの手続きを任せることが可能。
裁判所への出頭なども必要ありませんので、普段の生活を送りながら借金問題を解決できます。
しかし、なかには任意整理ができない人もいます。
借金の額や収入などの状況によっては任意整理による解決ができない可能性もあるのです。
そこで、今回は任意整理ができないケースや、その理由などについて解説します。
上記の通り、任意整理は債務整理の手段の中でも比較的手軽な方法ということもあって、最初に検討されるケースが多い手続きになります。
そのため、誰でも行うことができるというイメージを抱いている人も多いでしょう。
しかし、任意整理ができないケースがいくつか存在します。
そこで、まずは本人に理由があって任意整理ができないケースについて解説しましょう。
任意整理の場合、借金の元本を大幅に減らすことはできません。
将来利息をカットすることで最終的な支払額を減らすことはできますが、大幅な減額はできない方法です。
そのため、手続きを終えた後に新たな返済計画に従って返済する必要があります。
任意整理後の返済期間は通常3~5年程度になります。
2年の延長も可能なケースもあります。
しかし、基本的にこの期間で返済できるだけの収入・支払い能力がなければ任意整理を行うことはできないのです。
具体例を挙げてみましょう。借金の額が2,000万円あったとします。
それに対して収入から生活費などを差し引いて返済に充てることのできる額が月に10万円の場合、年間で120万円しか返済できません。
3年で360万円、5年でも600万円しか返済できないことになります。
これでは債務整理はできない可能性が高いでしょう。
つまり、返済可能な額に対して、借金の額が大きすぎる場合は任意整理を行うことは難しく、大幅に借金を減額できる個人再生や、借金の額がゼロになる自己破産といった手続きを検討する必要があります。
これは上記の点と重なる部分でもありますが、任意整理の場合、最終的に借金を返済する必要があります。
そのため、十分に借金を返済することができるだけの安定した収入がなければ任意整理を行うことはできません。
特に、無職などで無収入の人が任意整理を行うのは難しいと考えるべきでしょう。
一方で職業は制限されることはありませんので、アルバイトや契約社員であっても安定した収入を見込めるのであれば任意整理を行うことができます。
十分な収入があって、3~5年で返済が可能であっても、任意整理を開始した時点で借金を一度も返済していない場合も任意整理を行えない可能性があります。
貸金業者や銀行などの債権者側から考えると、取引を開始して一度も返済を受けていないにも関わらず任意整理を認めてしまうと、タダでお金を貸したことになります。
任意整理の場合、お金を貸している側である債権者に応じる義務はありません。
つまり、合意を得ることができなければ任意整理は行えません。
そのため、一度も返済していなかったり、極端に返済期間が短い場合は任意整理を行えない可能性が高いのです。
任意整理の手続きそのものは自分で行うことができます。
つまり、本人が自分で貸金業者や銀行などの債権者と交渉し、解決を図るのです。
ただし、不可能ではないというだけであまりおすすめの方法とはいえません。
専門的な知識のない素人の場合、そもそも交渉に応じてもらえないケースも多いのです。
司法書士などの専門家に依頼することには、交渉に応じてもらいやすいこと以外にもメリットがあります。
まず、司法書士は法律のプロであり、債務整理に関する知識も豊富です。
そのため、本人に一番合った手続きの方法をアドバイスしてもらうこともできます。
結果としてスムーズな借金問題の解決が可能なのです。
もちろん、費用がかかるというデメリットもありますが、まず借金問題を解決できなければ意味がありません。
借金問題が長引くとそれだけ精神的にも追い詰められますし、生活や仕事に支障が出る可能性すらあります。
そのため、わずかなコストを節約するために自分で交渉するよりも、専門家に依頼して借金問題を早期解決できた方が、結果的に生活が楽になる可能性が高いのです。
なので、借金問題で苦しんでいるのであれば、まずは司法書士などの専門家に相談するようにしましょう。
上記の通り、本人に理由があって任意整理ができないケースがいくつかあります。
そして、逆に貸金業者や銀行など、お金を貸している側側に理由があって任意整理ができないケースも同様にあるのです。
そこで、続いては債権者側の理由で任意整理ができないケースについてご紹介します。
先ほども少し触れましたが、任意整理は裁判所に申し立てて行う手続きではありません。
司法書士などの専門家に依頼するにしても、あくまで当事者間の交渉となります。
さらに、お金を貸している側には交渉に応じる義務はなく、あくまでこちらから返済計画の見直しや、将来利息などのカットをお願いする形の交渉です。
そのため、会社としての方針で任意整理には応じないという姿勢のケースもあります。
任意整理の場合、あくまで合意してもらえなければ解決はできません。
つまり、債権者が応じてくれない場合は任意整理を行うことはできないのです。
貸金業者や銀行などの債権者が交渉のテーブルについてくれたとしてもこちらの希望する条件が通るとは限りません。
具体的には将来利息はカットしてくれても、支払いは一括に限るといった条件が提示されることもあるのです。
毎月の返済に困っている場合、当然一括での返済は難しいでしょう。
任意整理の手続きを開始した時点で借り換えも困難になりますので、事実上合意することが難しい条件が提示される可能性もあるのです。
上記の通り、さまざまな理由から任意整理ができないケースがいくつかあります。
しかし、任意整理ができないからといって借金問題を解決できないわけではありません。
そこで、最後に任意整理ができない人の借金問題解決の方法について考えていきましょう。
債務整理の手段は任意整理だけではありません。
そこで、他の手続きによって借金問題の解決を図ることができるのです。
まず、借金の額が大きすぎて3~5年で返済することができない場合は、個人再生によって減額することで解決できる可能性があります。
収入がないことで任意整理ができない場合は自己破産によって借金の額をゼロにして解決することが可能です。
このように、任意整理ができない人も他の任意整理の手続きを行うことで、借金問題を解決することができます。
1人で悩むのではなく、まずは司法書士などの専門家に相談することが大切です。
すると、あなたにとってベストな借金問題解決の方法を見つけられることでしょう。
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