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「任意整理にはどのくらいの期間がかかるの?」
「任意整理でブラックリストに載る期間は?」
債務整理を行う際に、スケジュールが気になるという人も多いでしょう。
借金問題を抱えていること自体がストレスとなりますので、誰もが少しでも早く解決したいと考えるものです。
債務整理の中でも任意整理は比較的簡単な手続きで、短期間で借金問題を解決できる可能性があります。
とはいえ、どのくらいの期間がかかるのかわからなければ不安を感じるものです。
そこで、今回は任意整理にかかる期間や、ブラックリストに載ってしまう期間などについて解説します。
上記の通り、任意整理は比較的短期間で借金問題を解決できる可能性のある債務整理の手続きのひとつです。
とはいえ、1日~2日で終わるというものではなく、ある程度の期間は必要です。
そこで、ここでは任意整理の手続きの流れと期間をご紹介します。
任意整理は自分で行うこともできますが、個人では交渉を受け付けてくれない金融業者や銀行なども少なくありません。
そのため、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
そこで、最初のステップは専門家への相談、そして依頼という流れになります。
ここではそれほど時間はかかりません。初回相談からそのまま正式依頼をすることも可能です。
正式に依頼をするとまず、各金融業者や銀行などに対して受任通知という書類が送られます。
これは、当日または翌日になります。
そして、受任通知が相手に届いた段階で本人への督促や取り立ては完全にストップします。
ここまででかかる時間は最短で当日、遅くとも2~3日程度で督促、取り立てを止めることが可能です。
上記の受任通知と同時に、整理の対象となる金融業者や銀行などに対して取引履歴の開示請求を行います。
この開示請求から、実際に取引履歴が届くまでの期間は、金融業者や銀行などによって異なりますが、一般的には2~3週間程度です。
ただ、場合によっては4ヶ月程度かかってしまう可能性も。
場合によっては、この期間が任意整理に掛かる期間の大部分を占めてしまうこともありますが、基本的に待ちの期間なので生活に影響するようなことはありません。
取引履歴が揃うと、引き直し計算を行って借金の額を確定させた上で今後の返済計画や和解案などを作成します。
返済計画や和解案などについては、初回の相談の段階などである程度相談しておけばそれほど時間はかかりません。
この期間を合計すると2週間から4ヶ月程度です。
和解案が作成できたら、実際に相手側との和解交渉がスタートします。
この和解交渉の期間は、相手の姿勢によっても異なりますが、一般的な消費者金融などの場合、無理な交渉内容でない限りは短期間で和解できます。
目安としては1~2ヶ月程度の期間で和解交渉は可能と考えていいでしょう。
ただ、交渉相手が多くなればさらに時間がかかる可能性があります。
こうして、任意整理の手続き全体で考えると期間は2~6ヶ月程度が目安です。
任意整理の場合、借金がなくなってしまうわけではありません。
そのため、手続きが終了すると返済がはじまります。
原則的な返済期間は3年です。
しかし、借金の額や収入などの状況によっては5年に設定することも可能です。
返済は早く終えることができるに越したことはありません。
しかし、無理な返済計画を立てると、せっかく債務整理を行っても生活が苦しくなり、最悪の場合また返済が滞ることになる可能性もあります。
なので、事前に司法書士などの専門家と相談しながら、無理のない返済計画を立てることが重要です。
また、3~5年程度の期間での返済が難しい場合は、大幅な減額が可能な個人再生や、借金をゼロにできる自己破産なども検討する必要があります。
上記の通り、任意整理の手続きには2~6ヶ月、そして返済に3~5年ほどの期間がかかります。
この時点で借金問題そのものは解決できたと言えますが、方法を問わず債務整理の手続きを開始した時点で信用情報に事故情報が登録されます。
これが俗に言うブラックリストに載った状態です。
そこで、ブラックリストに載る期間が気になるという人も多いでしょう。
どの種類の債務整理を行ったとしても、信用情報に事故情報が登録されるという点は同様です。
しかし、債務整理の手続きの種類によってその期間は異なります。
まず、任意整理の場合は5年程度です。それに対して個人再生や自己破産の場合は5~10年程度となっています。
信用情報に事故情報が登録されると、さまざまな制限を受けることになります。
まず、もっとも大きなポイントが新たな借入や、住宅ローンや自動車ローンなどを組むことはできなくなります。
また、クレジットカードの契約をすることもできません。
任意整理の場合、クレジットカードによる借金を整理対象から除外することで、一時的に現在契約しているカードを残すことは可能です。
しかし、カード会社では定期的に利用者の状況の確認を行っています。これが途上与信です。
ここで、信用情報を確認されることになりますので、利用が停止されたり、強制解約されてしまうケースもあります。
続いて、家族の借金などの保証人になれません。
子供の奨学金の保証人などにもなることはできません。
このように、主にお金を借りたり、ローンを組むことなどが制限されます。
一方でその他の生活面や、仕事などに影響することはありません。
最後に、任意整理でも例外的な方法になりますが、時効待ち交渉についてご紹介します。
いくつかのパターンがありますが、任意整理で相手側が交渉に応じてくれない場合、あえて借金を放置するという交渉手段です。
借金には消滅時効というものがあります。
期間は5年間で、時効が成立すれば返済の義務がなくなります。
つまり、時効待ち交渉とは、借金をあえて放置することによって時効が成立するのを待つのです。
かなり強引な方法になりますし、リスクも大きく、確実な方法でもありません。
借金を放置すれば、遅延損害金もどんどん膨らんでしまいますし、裁判を起こされてしまえば差押えなどの強制執行が行われます。
結果として、事態がより悪化したり、返済額が増えてしまう可能性もあるのです。
そのため、平成25年の最高裁判決で否定的な意見が出されて以降はあまり推奨されることはなくなりました。
また、お金を貸している側としても当然、時効が成立してしまえば貸したお金を回収できなくなってしまいますので、対策を打つ可能性が極めて高くなります。
そのため、時効待ちという方法は現在では成立する可能性は低いと考えるべきでしょう。
有効な選択肢ではありませんので、こういった方法もある、と頭に入れておく程度に留めておくべきです。
いずれにしても、自分だけの判断で時効待ちをすることもおすすめできませんので、司法書士などの専門家にできるだけ早い段階で相談することが大切です。
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