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司法書士法人小笠原合同事務所(徳島)
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「債務整理をすると車は手放すことになるの?」
「債務整理をするとローン中の車はどうなるの?」
生活スタイルによる違いはありますが、生活に車を欠かすことができないという人も少なくないでしょう。
特に公共交通機関が少ない地方での生活において車は貴重な移動手段となります。
そこで、気になるのが債務整理を行った場合の車の扱いです。
債務整理をすると車を含む財産を全て失ってしまうといったイメージを抱いている人も多いようです。
では、実際はどうなのでしょう?
車に関する扱いは債務整理の種類によっても異なりますので、詳しく解説していきます。
結論から言ってしまうと、債務整理の種類によってはそのまま車を維持することができます。
また、債務整理後には車を残すための対策も行えます。
そこで、債務整理の種類別に車を残す方法についてご紹介します。
任意整理の場合、通常は車を失うことはありません。
任意整理は司法書士などの専門家を介して相手方との話し合いによって借金問題の解決を図る方法です。
借金を大幅に減額することはできない代わりに、将来利息をカットしたり、長期分割弁済を可能にしたりして、支払いを楽にできます。
この手続きの場合、基本的に財産を失うことはありません。
車も同様です。
ローン中の車の場合も、任意整理の場合は自動車ローンを整理対象にできます。
そのため、自動車ローンを除外すればそのまま車を維持しながら他の借金のみを整理することができます。
そのため、自動車ローンをこれまで通り支払続けることでそのまま車を所有し続けることができるのです。
個人再生の場合も、車を残すことは可能です。
ただし、ローンの支払いが終わっていることが条件となります。
個人再生の場合、上記の任意整理とは違って整理する借金を選ぶことはできません。
そのため、自動車ローンの支払いが残っている場合、整理の対象となり、車が引き上げられてしまうのです。
そのため、個人再生後も車を残したいのであれば、ローンを完済していなければならないのです。
自動車ローンのみを先に返済すればいいのでは?と思われる方も多いかもしれませんが、これは偏頗弁済にあたり、ペナルティが科される可能性がありますので避けるべきでしょう。
このように、個人再生において車を維持することは可能ですが、注意点があります。
その車の評価額が20万円以上の場合、その価値が返済金額に反映され、最終的な返済額が上がってしまう可能性があるのです。
そのため、評価額が高い車を所有している場合、返済額を下げるために処分せざるを得ないケースもあります。
自己破産の場合、車を手元に残すのは困難です。
基本的に所有する財産をすべて失ってしまうことになるためです。
ローン中の車はもちろんのこと、ローンを完済している場合でも手放すことになる可能性が高いと言えるでしょう。
ただし、例外的に残せるケースもあります。
年式が古い車などで評価額が20万円以下の場合はそのまま所持できる可能性があります。
ただし、裁判所によって判断は異なりますので車を残して自己破産を行いたい場合は、事前に司法書士などの専門家に相談することが大切です。
また、生活する上で車が必要不可欠な場合は、自由財産の拡張を申し立てることによって残せる可能性があります。
たとえば、交通機関が利用できない場所に住んでいるため通勤に車が欠かせないといった理由がある場合は自由財産の拡張の許可が下りて車を残せるケースがあるのです。
この点についても、確実に残せるというわけではありませんので、まずは専門家に相談した上で対策を検討するべきでしょう。
上記の通り、個人再生や自己破産の場合は車を残せない可能性があります。
特にローン中の車の場合は手元に残すことが難しくなるのです。
しかし、債務整理後も車を残す方法がいくつかあります。
家族や親族などの第三者に名義変更をすることで、車を手元に残せる可能性があります。
ローンが残っている場合、第三者に一括で買ってもらう必要がありますが、名義は買い取った第三者の名義になります。
そのため、個人再生や自己破産を行っても、車をそのまま持ち続けることができるのです。
ただし、家族や親族などの第三者の理解を得る必要がありますし、タイミング次第では財産隠しの疑いをかけられる可能性も。
そのため、名義変更を行う場合は事前に司法書士などの専門家に相談するようにしましょう。
保証人が支払を行う個人再生において、車のローンに保証人を立てている場合、残りを保証人が一括で支払うことによって車の引き上げを防げるケースがあります。
一般的には先に車を引き上げた上げ、評価額とローン残高の差額を保証人に請求するというケースが多いですが、保証人による交渉次第ではローンの残りを一括で支払うことで車の引き上げを防げる可能性があります。
また、交渉次第では一括ではなく保証人がローンを引き継ぐ形で車を維持できることも。
この点に関しては、最終的にはローン会社の判断となり、また保証人に迷惑がかかってしまうという点も頭に入れておくべきでしょう。
こちらも個人再生でのみ使える方法ですが、事業などでどうしても車が必要な場合、ローン会社などと別除権協定を締結することでローン中の車を手元に残せます。
別除権協定とは、ローンの支払いを自動車のローン会社と約束することで、車の引き上げないようにしてもらうための協定です。
ローン会社などの債権者の合意と裁判所による許可も必要ですので、簡単な方法ではありませんが、上記の方法が使えない場合は検討すべきでしょう。
上記の通り、個人再生や自己破産を行う場合も車を残す方法がいくつかあります。
ですが、いずれも簡単な方法ではありませんし、タイミングを誤れば財産隠しや偏頗返済にあたり個人再生や自己破産の手続きにおいて不利になってしまう可能性も。
そこで、自分で判断して対策するのではなく、必ず司法書士などの専門家に相談することが大切です。
債務整理にはあらゆる法律が関連していますので、一見何の問題もないように思える行動によって、思わぬ問題が発生する可能性もあります。
だからこそ、法律の専門家によるアドバイスや指示が欠かせないのです。
より確実に車を残すためには専門家への相談が一番の近道と言っても過言ではありません。
最後に、車を手放してしまった場合、債務整理を終えた後に新たに購入することができるのかという点について解説します。
結論を言ってしまうと、債務整理後であれば新たに車を購入することは可能です。
とはいえ、債務整理を行うとどの方法であっても、5~10年程度の期間は信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリストに載った状態となります。
そのため、自動車ローンを組むことはできません。
とはいえ、ローンを利用せずに購入できるのであれば、車を購入し、所有すること自体には何の問題もありません。
もちろん、債務整理の手続きによって運転免許などが影響を受けることもありませんし、自動車保険への加入も可能です。
債務整理についてのご相談や任意整理の診断は、お電話またはメールにて無料で行っております。
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