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司法書士法人小笠原合同事務所(徳島)
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●取扱い業務:債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「債務整理をしたいけど費用が不安」
「本当にお金がないから債務整理の相談に行けない」
債務整理は借金問題を解決するための手続きです。
しかし、借金の返済に困っているということは、経済的にかなり苦しい状態となっていることを意味します。
そのため、債務整理を検討しているものの、費用が気になって行動を起こすことができないというケースも多いでしょう。
債務整理の手続きにも費用がかかるものです。
とはいえ、どのくらいの費用がかかるのかがわからなければ不安で相談に行くことができないもの。
そこで、今回は債務整理にかかる費用について詳しく解説します。
債務整理には任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4種類があります。
手続きによって流れや手順も異なっています。そして費用にも差があるのです。
そこで、まずはそれぞれの債務整理の特徴と平均的な費用をご紹介しましょう。
任意整理はその名の通り、任意で整理する債権を選択することができる手段です。
借金の額が比較的少ない場合に行うことができます。
大きく借金の額を減らすことはできませんが、将来利息をカットし、返済計画を見直すことができますので毎月の返済額を減らし、生活を楽にできる方法です。
また、整理する債権を選べることで、住宅ローンやカーローン、スマホの分割払いなどを除外すことでできるだけ生活に影響がでない形での借金問題の解決を図ることができるというメリットもあります。
任意整理は裁判所を通さずに、司法書士などの専門家を通した債権者との話し合いによって借金問題の解決を図ります。
自分で行うことも不可能ではありませんが、個人の場合は債権者が対応してくれないケースもあり、最終的に合意できない可能性が高くなります。
そのため、一般的には司法書士などへの依頼費用と郵送などに必要な切手代などが必要です。
切手代などはそれほど大きくはないので、費用の大半を占めるのは司法書士などの専門家に支払う費用となります。
この費用は着手金と減額報酬に分けられます。
具体的な額は一般的には1債権者あたり2~4万円程度、そして利息カットなどで減額できた額の10%程度が相場です。
仮に債権者が4件であれば着手金が8~16万円、そして30万円の減額ができた場合減額報酬は3万円です。
合計すると11~19万円の費用がかかることになります。
この他にも初回の相談で5,000~10,000円が必要となるケースもありますが、近年では無料相談を行っている法律事務所なども多くなりました。
特定調停も前述の任意整理と同様に債権者との話し合いによって借金問題の解決を図る方法です。
こちらは裁判所に申し立てを行う形になりますが、自分で手続きを行うことも可能です。
そのため、費用を抑えることができるという特徴があります。
すべて自分で行った場合、必要な費用は印紙代と切手代のみです。
具体的には印紙代が1債権者あたり500円程度で、裁判所からの書類送付などに使う切手(予納郵便切手)が1債権者あたり420円程度です。
この切手代については追加が必要ケースもありますが、基本的に多額の費用が必要なことはありません。
仮に1債権者あたりに掛かる印紙代と切手代が合計1,000円程度とすれば、5社の債務整理を行ったとしても費用は5,000円程度です。
すべて自分で行うことに不安がある場合、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
この場合の費用の相場は10~30万円程度となります。
個人再生は大幅に返済額を減らすことができる手段です。
返済額を5分の1から10分の1まで減額可能なため、上記の任意整理や特定調停での解決が難しい借金額であっても解決できる方法です。
大幅に借金を減らす上に、住宅ローン特則という制度を利用することによって、持ち家を維持しながら他の借金のみを整理することが可能となっています。
個人再生も特定調停と同様に裁判所に申し立てを行いますが、手続きが複雑なこともあり、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
さらに、裁判所への費用も必要となります。
具体的な費用としては収入印紙代が10,000円程度、官報掲載費用が12,000円程度、郵便切手代が1,600円程度、そして再生委員への報酬が25万円程度となります。
合計すると27万円ほどです。
再生委員については、東京都では必ず専任されますが地域によっては司法書士などの代理人に依頼していない場合にのみ専任されるケースもあります。
再生委員が選任される場合も、専門家に依頼した場合も費用は発生します。
しかし、、専門家に依頼した方が費用を抑えられるケースも多いため、一度相談してみましょう。
自己破産は借金の額をゼロにすることができる債務整理の手段です。
ただし、不動産などの財産がある場合、すべて手放すことになります。
そのため、財産を持っている人とそうでない人でデメリットの大きさが全く異なる方法です。
自己破産は財産がない場合の同時廃止と、不動産などの財産を持っている場合の管財事件の2種類に分かれます。
同時廃止の場合、手続きも比較的簡単で短期間で終了します。
費用の面でも印紙代、切手代と少額(1~3万円)の予納金と、司法書士に支払う費用のみです。
借入先の数によっても変動しますが、裁判所への費用で2~5万円前後と司法書士などの専門家への費用には幅がありますが15~50万円前後となります。
管財事件になると、予納金が高額になりプラス50万円ほどが必要です。
債務整理の手続きは自分で行うこともできますが、特定調停以外の手続きは複雑なこともあって、司法書士をはじめとする専門家に依頼するのが一般的です。
しかし、経済的に厳しい状況の場合、すぐに支払うことができないケースもあるでしょう。
そこで、ここでは費用の支払い方法について解説します。
では、債務整理の費用を分割払いにすることは可能なのでしょうか?
この点は法律事務所などによって異なります。
しかし、債務整理を検討している方の多くが経済的に困窮していることもあり、一括で費用を支払えない場合は分割払いが可能となっているケースも少なくありません。
そのため、初回の相談の段階で費用の支払い方法について相談することをオススメします。
費用そのものも法律事務所などによって異なっています。最近では初回相談が無料となっているケースや、着手金が無料となっている事務所も増えていますが、注意が必要です。
その分減額報酬や相談料などが高額に設定されている可能性もありますので、できるだけ債務整理の費用を抑えたいのであれば、最終的な総額で考えるようにしましょう。
不安な方は最初の相談の段階でどのくらいの費用がかかるのかを確認しておくことをおすすめします。
もちろん、手続きを進めていく上で追加費用などが発生するケースもありますが、大まかな予算を立てることができるため、より安心して依頼することができるでしょう。
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