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「債務整理をすると官報に載るの?」
「官報とは?どんなもの?」
債務整理には借金問題を解決できるといったメリットがある一方でいくつかのデメリットもあります。
また、債務整理と言うとネガティブなイメージを抱いてしまう人も少なくありませんので、官報に掲載されることになることが気になるというケースもあるでしょう。
実際に債務整理の手続きの種類によっては官報に掲載されることになります。
そこで、今回は官報とはどういったものなのか、そして掲載されることによるデメリットについてもご紹介します。
借金問題を解決するために、債務整理に関する情報を集めていると官報という言葉を目にする機会は多いでしょう。
とはいえ、具体的に官報とはどういったものなのかわからないという人が多数派でしょう。
そこで、まずは官報とはどういったものなのかをご紹介します。
借金問題を解決するために、債務整理に関する情報を集めていると官報という言葉を目にする機会は多いでしょう。
とはいえ、具体的に官報とはどういったものなのかわからないという人が多数派でしょう。
そこで、まずは官報とはどういったものなのかをご紹介します。
借金問題を解決するために、債務整理に関する情報を集めていると官報という言葉を目にする機会は多いでしょう。
とはいえ、具体的に官報とはどういったものなのかわからないという人が多数派でしょう。
そこで、まずは官報とはどういったものなのかをご紹介します。
債務整理を行ったことをできるだけ知られたくないのであれば、官報に掲載されないに越したことはありません。
そこで気になるのが債務整理を行うと必ず官報に掲載されてしまうのかという点です。
実は債務整理の種類によっては官報に掲載されないケースもあります。
債務整理には全部で4種類の手続きがありますが、任意整理は中でももっとも簡単なものに分類されます。
借金を大幅に減額できるわけではありませんが、返済プランを見直したり、将来利息をカットできる可能性がありますので、毎月の支払いを減らすことが可能です。
また、整理する借金を自分で選ぶことができるという点もポイント。
住宅ローンや自動車ローンなどを整理の対象から除外することによって、ローン中の財産も維持しながら債務整理が可能なのです。
このようにいくつもの特徴を持つ任意整理ですが、もっとも大きなポイントは債務整理の中で唯一裁判所を介さない手続きであるという点です。
任意整理はお金を貸している側にあたる消費者金融や銀行などと交渉するという手段です。
司法書士などの専門家に依頼するのが一般的ですが、裁判所に申し立てするといった手続きではなく、あくまで代理人として相手側と交渉してもらうとい。
そのため、任意整理の場合は官報で公告されることはないのです。
このように、任意整理は裁判所を介さない手続きであるため、官報に掲載されることはありません。
さらに、任意整理は必要な書類も少なく、比較的短期間で終わる手続きということもあって、家族や周りに知られることなく行いやすいというメリットがあります。
一方で、個人再生と自己破産の手続きを行うと官報に掲載されます。
個人再生は借金の額を5分の1から10分の1まで減らすことのできる手続きで、比較的借金の額が多い場合にも行うことができます。
また、持ち家や車などの財産を残せる可能性が高い債務整理の方法でもあります。
一方で自己破産は借金の額をゼロにすることができる債務整理の手続きです。
代わりに不動産などの財産を失ってしまうことになりますが、借金の額が大きい場合や、収入が少ない、あるいは収入がない場合でも行うことができます。
この2つの手続きに共通するのは裁判所を介して行う手続きであるという点です。
そのため、官報に掲載されることになるのです。
官報に掲載されることで、家族に知られてしまうのでは?という不安を抱く人も多いでしょう。
しかし、そもそも個人再生や自己破産は同居中の家族に隠したまま行うことが難しい手続きでもあります。
収入や家計状況などを示す書類なども必要となりますし、裁判所からの書類が郵送で自宅に届くこともあります。
さらに、裁判所への出頭も必要です。
何よりも、整理する借金を選ぶことができないことから、家族が保証人になっている場合は必ず事前に相談しておく必要があります。
そのため、個人再生や自己破産の場合は家族に隠すのではなく、理解を求めるようにすることも考えるべきでしょう。
官報に載ることは避けられませんが、そのタイミングが気になるという方も多いでしょう。
まず、個人再生の場合は、再生手続き開始決定、そして書面による決議に付する旨の決定、再生計画認可決定の計3回のタイミングで掲載されることになります。
続いて自己破産の場合は、破産手続開始決定、免責許可決定のタイミングで2回掲載されます。
期間は決定が公告された2週間後から30日間です。
ずっと掲載され続けるわけではありません。
債務整理を行うことのデメリットとしては、官報に掲載されることと、信用情報に傷がついてしまうという点も挙げられます。
人によっては官報と信用情報を混同してしまっているケースもありますが、それぞれまったく異なるものです。
官報がどういったものなのかはすでにご紹介しましたので、ここでは信用情報についてご紹介しましょう。
信用情報には、個人の年収や勤務先などの個人情報、そして過去の借金の支払い情報などのことを指します。
日本国内にはいくつかの信用情報機関があり、国内の金融機関や銀行のほとんどがいずれかに加盟しています。
そして、信用情報機関同士にも相互ネットワークがあり、情報の共有が行われていますので、事実上、ほとんどの金融機関や業者で情報が共有されていると言えるでしょう。
債務整理を行うとそんな信用情報に事故情報が登録されます。
これがいわゆるブラックリストに載った状態です。
債務整理を行い、借金の返済が完了してから5~10年程度は事故情報が登録された状態となりますので、この期間は新たな借入やクレジットカードの契約、住宅ローンや自動車ローンなども利用できなくなるのです。
ただ、債務整理のみでなく支払いがある程度の期間滞った状態でも同様に事故情報が登録されることになります。
そのため、借金の返済が完全にできなくなってしまう前に債務整理によって解決することで、早く事故情報の登録を抹消できるでしょう。
つまり、このデメリットを恐れて債務整理を遅らせることの方がリスクは大きくなるのです。
債務整理についてのご相談や任意整理の診断は、お電話またはメールにて無料で行っております。
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