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司法書士法人小笠原合同事務所(徳島)
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●取扱い業務:債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「債務整理をしたいけど、どの種類を選べばいいのかわからない」
「個人再生と任意整理ってどう違うの?」
債務整理には4つの種類があります。
それぞれの違いがわからなければ、自分の状況に合った債務整理を選ぶことはできません。
たとえば、同じ借金問題を解決するにしても、個人再生と任意整理では手続きの内容も結果も異なります。
そのため、それぞれのメリットとデメリットの両方を知った上で選択することが大切です。
そこで、今回は個人再生と任意整理の違いや、選び方を解説します。
債務整理には4種類の手続きがあります。
個人再生と任意整理がその内の2つです。
ただ、借金の額や収入などの状況によってベストな選択肢は異なっていますので、それぞれの特徴やメリット、デメリットを知ることが重要です。
そこで、まずは個人再生と任意整理それぞれの特徴とメリット・デメリットを解説します。
個人再生は裁判所に申し立てて行う手続きで、借金の額を大幅に減らすことができます。
具体的には5分の1~10分の1まで減額することが可能なため、借金の額が多くても解決できる可能性が高い手続きといえるでしょう。
裁判所への申し立てで行う形にはなり、必要書類も多く、手続きも複雑なことから司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
最大のメリットは最初にお話した通り、借金を減額できるという点でしょう。
収入に対して借金の額が多く、そのままでは返済が難しい場合でも解決できる可能性が高くなります。
個人再生の場合、基本的に整理する借金を選ぶことはできませんが、住宅ローン特則という制度を利用すれば、住宅ローンを残し、持ち家を維持しながら他の借金のみを整理することも可能です。
任意整理は個人再生とは違い、裁判所を介さない債務整理の手続きです。
司法書士などの専門家に依頼し、金融機関や銀行と直接交渉して借金問題の解決を図ります。
自分で任意整理の手続きを行うことも可能ですが、個人の場合そもそも話し合いに応じてくれないケースも多く、やりとりをすること自体にストレスを感じてしまう方も多いので司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
任意整理の最大のメリットは特定の借金を整理対象から除外できるという点です。
たとえば、住宅ローンやカーローンなどを除外することで持ち家や自家用車などの維持しながら他の借金のみを整理できます。
また、手続きが比較的簡単という点もメリットのひとつです。
司法書士などの専門家に依頼すれば自分で相手方とやりとりをする必要はありません。
基本的にほとんど任せっぱなしで手続きを進めることができますので、スケジュールなどをあまり気にする必要はありません。
上記の通り、個人再生には多くのメリットがありますが、一方でデメリットもあります。
まず、住宅ローン以外の借金はすべて整理の対象となってしまうという点です。
カーローンなども整理されてしまうことによって、ローンが残っている場合は車を維持できなくなってしまう可能性があるのです。
さらに携帯電話の分割払いなども整理の対象となるため、強制解約になってしまうリスクもあります。
保証人を立てた借金がある場合、手続きを開始した時点で保証人が一括請求されることに。
そのため、事前に保証人に理解を得る必要があります。
また、多くの財産を保有している場合も注意が必要です。
先ほどもご紹介しました通り、個人再生では将来利息のカットに加え、借金の元本をおおよそ5分の1から10分の1まで減額可能です。
これが最低弁済額です。
しかし、保有している不動産などがある場合、その清算価値と最低弁済額を比較し、金額が大きいものが計画弁済額、つまり手続き後に返済する額となるのです。
つまり、財産が多い方の場合、返済しなければならない額が大きくなる可能性があります。
さらに、給与所得者再生の場合は、最低弁済額の基準額と、財産の清算価値に加えて可処分所得2年分を比較してもっとも多い額が計画弁済額となります。
つまり、収入が多い方の場合も最終的な返済額が大きくなる可能性があるのです。
とはいえ、自己破産とは違って財産を残したまま借金問題を解決できる可能性があるという点は大きなポイントです。
もう一点、重要なポイントとして返済能力が求められるという点が挙げられます。
個人再生を行うことによって借金の額を大幅に減らすことができますが、手続き後に返済は残ります。
この返済が可能なのかを裁判所によって厳密に審査されることになるのです。
そのため、継続して安定した収入がなければ個人再生が認められにくいのです。
任意整理の最大のデメリットはブラックリストに掲載されることになるという点です。
受任通知が金融機関や銀行などに発生された時点で、信用情報に事故情報が記載され、新たな借入やクレジットカードなどの契約もできなくなります。
ショッピングクレジットや、携帯電話やスマホの分割払いなども利用できなくなってしまいますので、大きな買い物などで困ってしまう可能性はあります。
しかし、任意整理の場合は借金返済後、5年間ほどで事故情報は消されます。
その後は新たな借入や、クレジットカードの契約なども可能です。
上記の通り、個人再生と任意整理にはそれぞれ異なった特徴やメリットとデメリットがあります。
これらの点を踏まえた上で、そして選び方について解説しましょう。
借金の額が比較的少なく、返済プランさえ見直せば無理なく返済が可能なだけの収入がある場合は任意整理が有力な選択肢となります。
整理する借金を選ぶことができることで、債務整理を行うことによる生活への影響を最小に抑えることができます。
ローン中の自家用車や分割払い中のスマホなどをそのまま維持できるという点は大きなメリットとなるでしょう。
また、保証人を立てている借金を除外することで、人に迷惑をかけずに借金問題を解決できるという点もポイントです。
また、任意整理の場合必要な書類も少なく、裁判所などに出頭する必要もないため家族や知人などに知られることなく債務整理を行うことができます。
借金の額が多く、任意整理での解決が困難であり、なおかつローン中の持ち家を維持したい人の場合、個人再生が有力な選択肢となります。
借金の額を大幅に減らすことができる上に、住宅ローン特則を利用することによって持ち家はそのまま維持することが可能です。
もちろん、住宅ローンはそのまま支払続けながら、減額された借金を返済する必要がありますのである程度の収入が必要ですが、持ち家を維持できる選択肢があるという点は大きなポイントです。
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